赤ちゃんと車でお出かけする時、
赤ちゃんを抱っこして乗ってもいいかな?
抱っこ紐でシートベルトすれば大丈夫でしょ!
と思っていませんでしょうか?
実はこれ交通違反で、運転している人が1点減点されてしまいます。
そして赤ちゃんを抱っこして車に乗るのはとっても危険です!
今回は、赤ちゃんと一緒に車に乗る時の交通違反ついて紹介していきたいと思います!
赤ちゃんを抱っこして車に乗ったら違反!
いつもはママと赤ちゃんでお出かけしているけど、パパがお休みの日はパパに運転してもらったり、実家の車や友達の車に相乗りさせてもらうこともあるかと思います。
そんな時、ママが赤ちゃんを抱っこ紐などで抱っこして乗ればいいや!と思ってしまいがちです。
でも、それをやってしまうと、警察に違反切符を切られてしまいます・・・
違反すると運転していた人に1点減点されてしまうので、それがもしお友達だったりしたら申し訳ないですよね・・・
それに、赤ちゃんもとても危険です。
赤ちゃんを抱っこしたままだと、シートベルトをしても赤ちゃんは守れません。
私たちが気を付けていても、後ろから追突される可能性もあります。
追突したときの衝撃をダイレクトに感じてしまうと、むち打ち状態になったりしてしまいます。
抱っこ紐をしていても、事故の衝撃で赤ちゃんが抱っこ紐をすり抜けて放り出されてしまうかもしれません。
また、エアバッグをダイレクトに受けてしまう危険もあります・・・
最近では、チャイルドシートがたくさん売られていて、値段も1万円台のものもあります。
昔のチャイルドシートは取り付けが複雑で大変だったようですが、最近のチャイルドシートはベルトで留めるだけでとても簡単です。
パパがお休みで他に運転手がいる場合でも、面倒がらずにしっかりと赤ちゃんはチャイルドシートに乗せてくださいね。
チャイルドシートを付け替えれると、友達の車でも乗せてもらうことができます。
どんな時にチャイルドシートをしなくてもいいの?
通常は、赤ちゃんを車に乗せる時にはチャイルドシートを着用していないと違反になります。
ですが、チャイルドシート着用を免除される場合もあるので、それがどういった場合かを紹介します。
- 路線バスに乗る
- 貸し切りバスに乗る
- タクシーに乗る
- 急病で病院へ向かっている
- おむつ交換や授乳中
- 股関節脱臼やアトピーなどのひどい皮膚炎を患っている
赤ちゃんを産院で産んで退院する時に、「新生児の赤ちゃんならおくるみでくるんで一緒に後部座席に乗れば良いかな?」と思ってしまいますが。これも今では交通違反となってしまいます。
売られているチャイルドシートは、新生児から使えるものもたくさんあります。
説明書などをよく読んで、出産前にしっかりと準備しておきたいですね。
新生児の赤ちゃんから使えるとはいえ、チャイルドシートに隙間があると心配なので、タオルなどで隙間をうめてチャイルドシートに乗せると良いですよ。
できれば誰かほかに運転できる人と一緒に車に乗って、ママが赤ちゃんの隣で様子を見ながら乗れると安心ですね。
私も産後の退院時は、夫に仕事を休んでもらって車の運転を任せました。
とても小さな新生児のわが子を、いきなり一人でチャイルドシートに乗せるのはとても心配ですからね。
まとめ
- 後部座席に赤ちゃんを抱っこ紐で乗せると違反になる
- 抱っこ紐で赤ちゃんを抱っこして乗るのは危険
- チャイルドシートの着用が免除される場合もある
大切な赤ちゃんを守るためにも、チャイルドシートの着用はしっかり守ってくださいね☆
今回はここまでになります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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